説明
※延長保育は、保護者のみなさまの職業生活と家庭生活の両立を支援するための事業です。
【ご存知ですか?】 ☆1歳(一定の場合には1歳6か月)未満児を養育する保護者が請求したときは、育児休業をさせることが事業主に義務付けられています。 ☆3歳未満児を養育する保護者が請求したときは、短時間勤務等の措置をとることが事業主に義務付けられています。 ☆小学校就学前児童を養育する保護者が請求したときは、事業主は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外勤務を命令してはいけないことになっています。
※いずれも当該保護者が事業主に請求した場合です。 (話し合いの姿勢を忘れずに!)
|