社会福祉法人和順福祉会
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■保育園への寄附について

 当法人では物品や食品の寄付はお受けしておりません。中元や歳暮の類も同様です。当法人への寄付金をお考えの場合は保育園までお問合せ下さい。なお、当法人では、真壁保育園児の保護者の方から法人への寄付金が支出されるということは一般的には想定しておりません。

■寄付金控除について

<制度の概要>
 納税者の方が、真壁保育園に寄付をした場合は、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められる場合等を除き、「社会福祉法人に対し、特定寄附金を支出した場合」に該当すると考えられますので、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

<寄附金控除の控除額の計算方法>
 寄附金控除額 = 次のいずれか低い金額 - 5千円
  ○その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  ○その年の総所得金額等の40%相当額

※「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

<適用を受けるための手続>
 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に当法人から発行した領収書などを添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

※参考…国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

<損金算入限度額の計算>
 寄付の主体が法人である場合は、寄附金の額のうち一定額が一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。この規定の適用を受けるためには、当法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付すること等が必要です。

※参考…国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

※上記は、参考ですので、個別に税理士の方や会計事務所の方に問い合わせて下さい。いずれにしても寄付金として支出した額を上回る優遇措置が受けられるということはありません。また、寄付をして下さった方に特定の利益が生じるものではありません。
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茨城県桜川市真壁町古城45 Tel:0296-55-0295